2021-05-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第14号
また、二つ目の、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化については、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業振興等の観点から、同時配信、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信について、放送と同等の円滑な権利処理を実現するため、権利制限規定の拡充、許諾推定規定の創設、レコード・レコード実演の利用円滑化、映像実演の利用円滑化、裁定制度の改善という五本柱で総合的な対策を講じることとしております。
また、二つ目の、放送番組のインターネット同時配信等に係る権利処理の円滑化については、視聴者の利便性向上やコンテンツ産業振興等の観点から、同時配信、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信について、放送と同等の円滑な権利処理を実現するため、権利制限規定の拡充、許諾推定規定の創設、レコード・レコード実演の利用円滑化、映像実演の利用円滑化、裁定制度の改善という五本柱で総合的な対策を講じることとしております。
これに対して、一部の放送事業者は、今回の改正案は、放送番組の同時配信、追っかけ配信、一定期間の見逃し配信を、放送と同等の権利処理を目指すものであり、同時配信、追っかけ配信、見逃し配信について、追加して使用料を支払う意思はないと明言しているともお聞きしておりますけれども、しかし本当にそれでいいのでしょうか。